大判例

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札幌地方裁判所 昭和50(ヨ)279 知的財産裁判例

主 文

別紙主文目録記載のとおり

別紙(主文目録)

主 文

債務者北海道観光名産株式会社は、本命令送達の日から別紙表示のステンレス製

牛乳鑵型容器を使用した商品を販売してはならない。

債務者方にある別紙表示のステンレス製牛乳鑵型容器を使用した商品に対する債

務者の占有を解いて債権者の申立てた執行官にその保管を命ずる。この場合におい

て、執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなければ

ならない。

主 文

債務者有限会社天喜屋本舗は本命令送達の日から、別紙表示のステンレス製牛乳

鑵型容器を使用し、または使用した商品を製造、販売、頒布してはならない。

債務者北海道観光名産株式会社は、本命令送達の日から別紙表示のステンレス製

牛乳鑵型容器を使用した商品を販売してはならない。

債務者ら方にある別紙表示のステンレス製牛乳鑵型容器を使用した商品に対する

債務者らの占有を解いて債権者の申立てた執行官にその保管を命ずる。この場合に

おいて、執行官は、その保管にかかることを公示するため、適当な方法をとらなけ

ればならない。

<88409-001>

<88409-002>

<88409-003>

<88409-004>

<88409-005>

<88409-006>

<88409-007>

<88409-008>

<88409-009>

<88409-010>

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